~に応じて適宜決定/選択することができる

このフレーズは、特許明細書によく出てくる。
そしてこの英訳としてよく見かけるのが
~ may be appropriately determined according to .....
でも、may be appropriately ってちょっと違和感があるので、ググってみた。
そしたら、この表現使っているのって、みんな日本からの出願明細書だった。

「~に応じて適切に決定することができる」のような表現が日本の明細書に独特なものなのだろうとは思うが、appropriately なしの、~may be determined according to ....
はほかでもたくさん見かける。

according to ~ があるんだから「~に応じて」決める、つまり、「~よって適切に」決めるってことなのだから、appropriately いらないと私は思うのだが、訳漏れって指摘されるのだろうか?